組合員の皆様へ 南砺市土地改良区

令和4年2月1日、富山県知事より認可書の交付を受け、南砺市土地改良区が発足しました。

南砺市土地改良区

組合員の皆様へ

令和6年度賦課金の納入について

賦課基準日:令和6年4月1日現在の土地原簿に記載された土地の地積による。
経常賦課金:田10aあたり900円、畑10aあたり300円
維持管理費:各地区毎の賦課単価による。
徴収時期 :令和6年7月31日

賦課金納付には口座振替をご利用ください

賦課金の口座振替をご希望される方は、土地改良区または市内JA各支店の窓口へお越しください。

組合員の資格に移動があった場合

・農業者年金の受給や高齢化等で経営移譲する場合
・住所や組合員名を変更する場合
・農地の買収、贈与、交換などで名義変更があった場合
・組合員の死亡により、農地を相続した場合
以上の場合には、土地改良法により資格得喪通知書の提出が義務付けられています。
該当される方は、南砺市土地改良区に書類の提出をお願いいたします。

農地を転用するとき

農地を転用するときは、以下の書類の提出が必要です。書類の提出がない場合は、継続して賦課金を納付していただくこととなってしまいます。また、農地転用決済金の納付も必要となります。なお、農地法の適用が必要となり、農振除外申請や農地転用申請のために、事前に農業委員会の許可を得てから手続きを行ってください。

土地改良施設を使用するとき

土地改良施設を農業用以外の目的で使用する場合は、土地改良区へ他目的使用申請書の提出と使用料の納付が必要となります。
南砺市土地改良区
〒939-1865
富山県南砺市城端4316-1
南砺市起業家支援センター2階
TEL : 0763-62-8666、8667
お問い合わせ
南砺市土地改良区へのお問い合わせは、下記のメールアドレスをクリックください。

南砺市土地改良区
〒939-1865 富山県南砺市城端4316-1 南砺市起業家支援センター2階  TEL:0763-62-8666、8667 
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